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勉強になりました。医療機関・施術所の広告作成ルール
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こんにちは。新潟ホームページ制作【マザーシップ】です。
当事務所は創設から4年目を迎えました(子どもと同い年なので覚えやすいです)
この4年間、いろいろな方との出会いや再会があって、嬉しいことや大変なことやもうダメだということを乗り越えつつ、なんとか子どもといっしょにすくすく育ちました。
本当にありがとうございます。
さて、最近、訪問マッサージ師さんのサイトとリーフレットを制作させていただいたのですが(よかったらサイトを御覧くださいませ)
その際、医療関係のWebやチラシのにおいて広告規制があることを勉強させていただきましたので、
メモがてら記事にしてみました。
厚生労働省 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
ちょっとわかりづらい。。。と思った方は以下を。
東京都北区のサイトにもう少し簡単に説明されていることを、お客様に教えていただきました(ありがとうございます)。
北区 ‐医療機関・施術所の広告作成時の留意事項
http://www.city.kita.tokyo.jp/seikatsueisei/kenko/ese/imu/iryo.html
一番、おお、と思ったのは「広告事項が決められている」ということでした。
決められている事以外のことを掲載するのはダメ、ということです。
しかし、広告に関する苦情は増えていますし、いろいろ規制が必要なのですね。
ただ、「広告」という定義にWebは完全にあてはまらないそうでして、また別の資料がありました。
こちらですね。
医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針 by厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/dl/hp_guideline.pdf
誇大広告ダメとか
フォトショップなどの画像ソフトでやりすぎないでねとか
医療に関係ないプレゼントなどの誘引はしないでねとか
ざっくりで申し訳ないのですが、そのような感じでした。
デザイン・広告に関して厳しい時代。
勉強も頑張りたいと思います。